複数の人が一つの不動産を共同で所有しているとき、それぞれの人がその不動産について持っている所有権の割合を「共有持分」と言います。

例えば、相続が発生して、二人の子供が一つの土地を相続したとき、それぞれ土地に関する共有持分は1/2となり、この割合は登記簿に記載されます。

ただし、具体的に【土地のここからここまでが私のもの】という訳ではなく、ひとつの土地を二人が共同で所有し、その所有権を1/2づつ持っていると言うことになります。


1つの土地をAさんとBさんで相続した場合
図1のように
Aさんの土地・Bさんの土地
と分けれるものではありません。

1つの土地をAさんとBさんで相続した場合は
図2のように
AさんとBさんとで1つの土地を1/2づつの割合
共有して所有していることになります。
共同で不動産を所有していて仲が良い時や利害が一致している時は良いのですが、後に各共有者の状況の変化や利害が不一致になり揉め事に発展するケースも多くあり、揉め事になる前に「共有持分(共有名義)不動産から解消されたい」とお考えの方が増えてきております。

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共有持分(共有名義)はメリットよりもデメリット、リスクの方が大きい
共有持分(共有名義)にするメリットはご夫婦でお家を購入し住宅ローン控除を2重に受けれる、相続した際の相続税の節税の恩恵のみです。

共有者の仕事の状況や環境、夫婦仲などが正常な場合にのみメリットになります。

しかし、一生変わらない環境や状況など有り得ず、少しの状況変化でメリットがデメリットに変わるのも共有持分(共有名義)不動産の特徴です。

共有者からの相続問題や離婚による売却問題、贈与税の対象、その他費用面の問題など…

互いに共有してる持分を管理、収益、固定資産税の支払いなどが成されてる内は良いですが、一度問題が発生すると全てが問題点だらけになってしまう可能性もあります。

例.1)
金銭的な理由ができ共有持分を売却したい。

例.2)
離婚により共有持分を精算、売却しないといけない。

例.3)
二次相続問題が起こる前に共有持分を解消したい。


など、幾つもの共有持分での実例がございます。

これらの特徴は【揉めてから】と言うケースが大半で、事前に共有持分(共有名義)不動産について考える事も大切だと思います。

【共有持分.JPの実例はこちらをご参照下さい】

共有持分者の行為
1、共有持分(定義)複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合を「共有持分」といい、原則各共有者は等しく持分を所有し共有関係(共同所有、共有名義)になります。・民法250条:「各共有者の持分は、相等しいものと推定する。」

2、持分について共有者は自己の持ち分に応じてそれぞれ、所有権の機能である「使用・収益・処分」の権能を有しています。民法249条:「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」とあります。各共有者は単独で自己の持分権を他の共有者や第三者に主張することが出来ます。

 

不動産の共有持分を相続したが
  身内が使っている。

共有名義不動産を売却したいが
  身内と揉めて話が進まない。

共有名義不動産を第三者に
  賃貸として貸しているが
  賃料を公平に受け取れない。

共有名義不動産の共有者が
  行方不明で困っている。

相続問題で揉める前に極秘裏で
  自身の共有持分のみ売却したい。

 

 

 

 

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